インプラントは医療費控除になる?控除対象や申請の流れをご紹介
最終更新日:2023.3.2

インプラントは医療費控除になる?控除対象や申請の流れをご紹介

インプラント治療で心配な点のひとつは、費用が高額になりがちなことです。少しでも経済的な負担を減らすために、医療費控除の利用を検討しましょう。ここでは医療費控除とは何か、またこの制度を利用する場合、どのような費用が控除対象に含まれるのかについて触れます。また具体的な申請の流れについてもご紹介します。

医療費控除とは

医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日まで)に10万円以上医療費を支払った場合に、受けられる控除です。また、1年間の所得金額合計が200万円未満で、かつ医療費が所得合計の5%以上の場合も医療費控除の対象です。加えて、生計が同一の家族は医療費を合算できます。
確定申告の際に申請しますが、個人事業主だけでなく、給与所得者であっても確定申告は行えます。家族間で年間の医療費が10万円を超える場合は、年末調整だけではなく確定申告も行いましょう。もし、確定申告の際に忘れたとしても、5年間は申告が可能です。申告の際には領収書の提出が必要になるので、忘れずに保管しましょう。
支払った医療費が、そのまま戻ってくると勘違いしている方もいますが、そうではありません。支払った医療費に応じて税金を計算し直した結果、節税のメリットを受けられるのが医療費控除の趣旨です。

インプラントで医療費控除は受けられるのか?

医療費控除の対象となるのは、治療を目的とした医療行為です。美容整形など審美目的の医療行為は、医療費控除の対象にはなりません。対してインプラントは、治療目的の医療行為とみなされているため、費用が10万円を超えた場合は医療費控除の対象に含まれます。インプラント治療は保険適用外の治療であり、一般的に1本の歯につき30万~50万円の費用がかかります。そのため、医療費控除を受けられると考えられます。

インプラントで医療費控除できる費用

インプラント手術の費用や検査費用、処方された薬代などに加えて、通院の際の交通費も医療費控除に含まれます。例えば、電車やバスなどの公共交通機関の運賃、病状から公共交通機関が利用できないと判断される場合のタクシー運賃、患者さんの年齢や病状から判断して付き添いが必要とみなされる場合は、その方の通院費も含まれます。また、現金ではなく歯科ローンやクレジットカードで、支払いをした場合も医療費控除を利用できます。

インプラントの医療費控除の申請手続きと流れ

領収書を保管しておく

保険診療の場合は支払った後に、「医療費通知」や「医療費のお知らせ」などが、健康保険組合から送られてきます。しかし、インプラントは自由診療のため、自身で領収書など支払いの証明になるものを保管しておかなければなりません。交通費なども合算し、10万円を超えていることを確認しましょう。

必要書類をそろえる

確定申告の申請期間は、毎年2月16日から3月15日とされています。それに先立って必要書類を税務署から受け取るか、国税庁のホームページからダウンロードします。必要事項を記入し、税務署に申告します。前もって登録しておけば、オンラインで利用できる「e-Tax(イータックス)」でも申告可能です。

還付金を確認する

医療費控除をしたうえで税金を計算し直し、還付金がある場合は1カ月から1カ月半後くらいに、指定の銀行口座に振り込まれるので確認しましょう。

インプラントの医療費控除の注意点

・医療費控除の対象をきちんと理解しておく
上述したように、医療費控除の対象はインプラント治療の費用だけでなく、交通費や薬代も含んでいます。その他、治療を目的とした病院代も合算できますので、風邪や皮膚疾患などで受診した際には合わせて申請しましょう。

・領収書を忘れずに
医療費控除のためには、インプラント治療に関係した支払いを証明する書類が必要です。一般的には支払いの際に領収書が発行されるので、確定申告まで大切に保管しておきましょう。また、公共交通機関では領収書が発行されないこともありますので、その場合は支払った金額をエクセルなどに日付・金額・区間などを記録しておきましょう。

・確定申告の期間は限られている
上述したように毎年の確定申告は、基本的に2月16日から3月15日と決められています。医療費控除もいつでも申告できるだけではなく、この期間内に行わなければなりません。忘れないようにカレンダーや手帳に申告期間のメモを残し、早めの申告を心がけましょう。ただし、その年の申告期間を過ぎても、5年間は申告可能です。

医療費控除の計算方法

医療費控除を受けられるかどうかは、支払った医療費の合計が10万円を超えているかどうかというより、所得の5%を超えているかで判断する方が分かりやすいです。具体的には、以下の式で計算できます。

医療費控除の額=支払った医療費の合計額-(所得金額合計の5%)

「所得金額」が200万円の場合、「所得金額合計の5%」は10万円であり、所得はこれ以上増えても一律10万円が控除され、医療費控除が計算されます。
ただ、インプラント治療費に対して、保険会社から補填するための保険金が支払われた場合は、それも先に控除しなければなりません。

国税庁の関連リンク

まとめ

インプラント治療費の医療費控除についてご紹介しました。インプラント治療費だけでなく、交通費や薬代なども対象になるので、領収書は忘れないように保管しておきましょう。
また、確定申告の申請期間は、2月16日から3月15日頃と決まっていますので、直前で慌てないように早めに準備を進めることをおすすめします。
とはいえ、医療費控除は治療を目的としたものに限られ、費用も高額になりがちです。インプラントではなく、セラミックと比較した場合はどうなのか?など、お口の状態に合った治療を選ぶのが大切です。自身に合った治療を受けるためにも、歯科医師にしっかりと相談しましょう。

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監修ドクターの紹介

非公開: 林 伸至
東京先進医療クリニック
歯科・口腔外科 診療部長
歯科新宿院院長 歯科医師
非公開: 林 伸至
Shinji Hayashi

学歴
2003年 愛知学院大学歯学部 卒業
経歴
2003年 医療法人林歯科医院 勤務
2009年 ロイヤルデンタル林 開業
2016年 中之島デンタルクリニック 院長
2018年 東京先進医療クリニック 入職
資格
Invisalign CERTIFICATE

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